著作権法の改正により,検索を業とする企業がその業務の遂行のためにロボットを用いて自動収集する場合には,著作権者の許諾なしにサムネイル等の画像を複製及び自動公衆送信することができることになりました(著作権法47条の6)。
gooが検索を主たる目的として設立された会社であるとすれば,著作権法47条の6の適用があります。
しかし,それは著作権者からの許諾がなくても自動収集した画像の複製や自動公衆送信等ができるというだけのことで,当該画像に関する著作権者の著作権が消滅しているわけではありません。したがって,著作権者から当該画像について利用停止の請求があれば,複製したデータを消去し公衆送信をやめなければならないことになると解されます。そして,そのような請求があったのに,利用を停止せず,その画像の複製や自動公衆送信等を継続した場合には,明らかに違法行為となると解されます。
また,問題となる企業が検索を主たる業務とする会社でない場合には,上記の著作権法の規定の適用はありませんので,違法行為となります。
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